行政

「南さつま市まちづくり計画」の一部を変更しました。

ページ番号:E022972更新日:

南さつま市まちづくり計画(市町村建設計画)とは

 「南さつま市まちづくり計画」は、平成17年1月に川辺地区合併協議会において「市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」の規定により、合併後の一体的な発展や住民福祉の向上を図るため、新市の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的として作成した計画です。その後、平成27年12月に、計画期間を延長するなど一部変更を行っています。

1.背 景 

 「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月25日公布)」の施行により、市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備等に活用可能な「合併特例債」の発行可能期間が5年間延長されました。合併市町村が合併特例債の発行可能期間を延長しようとする場合、それぞれの市町村建設計画(本市の場合、南さつま市まちづくり計画)の計画期間の変更を行う必要があります。

※ 合併特例債とは、国による合併市町村への財政支援の一つです。事業費の95%を上限に借入れでき、毎年度返済する元利償還金の70%を国が支援してくれるため、有利な財源とされています。

2.目 的

 合併以降、今日まで南さつま市まちづくり計画に位置付けた施策や事業等を推進してきましたが、本市の一体的な発展や住民福祉の向上等を更に推進するため、今後取り組んでいく事業等へも引き続き合併特例債を活用することを目的とし、計画期間を延長するなど、令和2年12月に市議会の議決を経て、当該計画の変更を行いました。

3.主な変更点

 ① 計画期間の延長

【変更前】合併後、概ね15年間(令和2年度まで)

【変更後】合併後、概ね20年間(令和7年度まで)

 ② 公共施設の除却等に関する文言の追加

 公共施設の除却や市庁舎等の整備に合併特例債を活用するにあたり、必要な文言の整理を行いました。

 ③ 財政計画の変更

 計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間を延長しました。

 ④ 文言の整理

 平成31年度以降の年度表示について、元号を「令和」に修正しました。

新旧対照表 (PDF形式)

南さつま市まちづくり計画(令和2年12月 一部変更) (PDF形式)