市内に所在する遊休農地を、農地法または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき賃借、売買し、解消を行った個人及び団体に対し、遊休農地解消対策奨励金を交付します。遊休農地の解消に要した経費に対して、10アール当り30,000円を交付しますが、5年以上の耕作が要件となります。
また、遊休農地を整備し景観作物を植え付ける場合でも、奨励金対象となります。
問い合わせ先
農業委員会
電話 0993-76-1707(直通)
市内に所在する遊休農地を、農地法または農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき賃借、売買し、解消を行った個人及び団体に対し、遊休農地解消対策奨励金を交付します。遊休農地の解消に要した経費に対して、10アール当り30,000円を交付しますが、5年以上の耕作が要件となります。
また、遊休農地を整備し景観作物を植え付ける場合でも、奨励金対象となります。
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