南さつま市内における船員手帳の交付及び書き換え等の手続きについては、船員法の窓口の指定を受けている坊津支所市民課のみの対応となりますので、予めご了承ください。
船員手帳の申請
・いずれの手続きにも、必ずご本人が窓口にお越しください。
・坊津支所市民課で出来る手続きは次のとおりです。
●船員手帳の新交付
船員法第50条の規定により、「船員は、船員手帳を受有しなければならない」とされています。
●船員手帳の書換え
船員手帳の有効期間は、交付年月日より10年間です。
有効期間が満了したり、余白がなくなった船員手帳は書換え申請が必要となります。
ただし、有効期間の満了後1カ月を超えた場合は、新交付申請となります。
●船員手帳の再交付
船員手帳を失くしたり、き損した場合は再交付申請を行う必要があります。
●船員手帳の写真のはり換え
船員手帳の写真が本人であることを認めがたくなっているときは、写真のはり換え申請を行う必要があります。
その他
申請方法などの詳細については下記のホームページをご覧ください。
国土交通省 九州運輸局HPへ (外部サイトへリンク)
問い合わせ先
商工水産課 水産振興係 (直通 0993-76-1607)
坊津支所 市民課 (0993-67-1441)