指定管理者制度

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指定管理者制度

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指定管理者制度

❑ 指定管理者制度とは

  • 「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、創設された制度です。
  • 指定管理者制度の目的は、民間の能力を活用し公の施設の効率的な運営により、住民サービスの向上を図るとともに、地方自治体の経費の削減等を図るものです。
▸特徴
  • 「指定管理者制度」のもとでは、南さつま市が指定した「指定管理者」に使用許可や利用料金徴収などを含む施設の管理を行わせることができます。(※ただし、使用料の強制徴収や不服申し立てに対する決定など、法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された行政処分は行えません。)
  • 従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行いませんが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取り消し等を行うことができます。
  • また、指定管理者の範囲については、法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPOなどを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能です。

❑ 公の施設及び利用料金

▸公の施設とは

住民の福祉を増進する目的で、住民が利用するために地方公共団体が設ける施設をいいます。公の施設の設置は、法律などの定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないこととされています。

(例)公園、野球場、市営駐車場、市営住宅、図書館、市民会館、観光施設、福祉施設など

▸利用料金制とは

公の施設の使用料について指定管理者の収入とすることができる制度です。指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され、また、地方公共団体および指定管理者の会計事務の効率化が図られます。

利用料金は、条例で定める範囲内(金額の範囲、算定方法)で、指定管理者が地方公共団体の承認を受けて定めることになります。また、指定管理者に利用料金を定めさせず、条例で利用料金を規定することも可能です。

❑ 導入施設等

令和4年4月1日現在 (PDF形式)

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