緊急情報

台風12号による被災した住宅の応急修理について

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 令和78月に発生した台風12号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 令和792日に内閣府および鹿児島県から今回の台風第12号に伴う災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。

 ご不明な点や申込み手続きの内容については、建築住宅課建築係までお問い合わせください。

【対象とならない修理】

・住宅設備等のグレードアップ

・家電製品(エアコン等)

・倉庫や車庫の部分

・事業等で使用している部分

・空き家

・自主施工

・壁紙の貼り替え

・畳のみの交換 など

※貸家や共同住宅は、一部対象にならない場合があります。

【添付】

01_住宅の応急修理実施要領 (PDF形式)

02_住宅の応急修理制度について (PDF形式)

03_住宅の応急修理に関するQ&A (PDF形式)

04_申込書類一式(1,35) (Excel形式)

05_「住宅の応急修理」申込チェックシート (Word形式)

06_申込書類一式(1,35) (PDF形式)

07_【記載例】申込書類一式(1,35) (PDF形式)

08_申請書類(誓約書) (Word形式)

09_完了報告書類一式 (Excel形式)

10_完了報告書類一式 (PDF形式)

11_【記載例】完了報告書類一式 (PDF形式)

【お問い合わせ先】
建築住宅課 建築係
電話 0993-76-1628(直通)