令和7年8月に発生した台風12号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和7年9月2日に内閣府および鹿児島県から今回の台風第12号に伴う災害における「住宅の応急修理制度」の実施要領が示され、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理について、災害救助法の支援を受けられることになりました。
ご不明な点や申込み手続きの内容については、建築住宅課建築係までお問い合わせください。
【対象とならない修理】
・住宅設備等のグレードアップ
・家電製品(エアコン等)
・倉庫や車庫の部分
・事業等で使用している部分
・空き家
・自主施工
・壁紙の貼り替え
・畳のみの交換 など
※貸家や共同住宅は、一部対象にならない場合があります。
【添付】
01_住宅の応急修理実施要領 (PDF形式)
02_住宅の応急修理制度について (PDF形式)
03_住宅の応急修理に関するQ&A (PDF形式)
04_申込書類一式(1,3~5) (Excel形式)
05_「住宅の応急修理」申込チェックシート (Word形式)
06_申込書類一式(1,3~5) (PDF形式)
07_【記載例】申込書類一式(1,3~5) (PDF形式)
08_申請書類(誓約書) (Word形式)
09_完了報告書類一式 (Excel形式)
10_完了報告書類一式 (PDF形式)
11_【記載例】完了報告書類一式 (PDF形式)
【お問い合わせ先】
建築住宅課 建築係
電話 0993-76-1628(直通)