南さつま市消防本部

消防 ミニ知識

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ファックスでの通報

119

 発語や聴覚に障害のある方に対して、FAXによる緊急の通報受付を行っています。

 消防署に専用用紙を準備してありますが、任意の様式でも通報可能です。その場合は

  • 住所・氏名・電話番号・目標物
  • 症状・既往歴・かかりつけ病院 などの情報を欠かさず記入してください。
  • あらかじめ通報様式を記入しておくことも、確実な通報につながります。

テレホンサービス

0993−27−0871

 火事や規模の大きな事故で、消防車が緊急走行するような場合には、テレホンサービスで事故等の概要をお知らせしていますので、ぜひご活用ください。

ご存知ですか?

1 消火器と住宅用火災警報器について

  両者とも、個人住宅に必要とされるものですが、

  • 消火器は、法律的には個人住宅には設置する義務はありません。

   ですから、訪問販売で「消防署から来ましたが、消火器を備えてください」等ということはありません。

   ただし、火災を初期消火するためには、大変重要な器具となりますので、積極的に設置をしてください。

  • 住宅用火災警報器は、平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。

※ 両者ともに、設置後の維持管理が必要となります。

  住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をおすすめします。

  古くなると電子部品の劣化や電池切れで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。