交通安全

自転車に関する道路交通法の改正について ~自転車の交通違反に反則金が科されます~

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 令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

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自転車に関する道路交通法の改正について ~自転車の交通違反に反則金が科されます~ (PDF形式)

主な反則行為と反則金の額

反則行為 反則金の額
・携帯電話使用等(保持)
運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転)
12,000円
・信号無視 6,000円
・通行区分違反
逆走(車道の右側通行)や歩道通行した場合
6,000円
・安全運転義務違反
傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合
6,000円
・指定場所一時不停止 5,000円
・整備不良
無灯火運転やブレーキが正常に作動しない状態で運転することにより、交通の危険を生じさせた場合
5,000円
・並進
横に並んで走行した場合
3,000円
・軽車両乗車積載制限違反
二人乗りで走行した場合
3,000円

関連情報

詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。

道路交通法の改正について(青切符についても含む) (外部サイトへリンク)

問い合わせ先
南さつま警察署 0993-52-2110
自治防災係   0993-76-1501