石綿(アスベスト)
石綿(アスベスト)に係る健康相談の受付等について
石綿(アスベスト)に係る健康相談を受け付けています。
受付は、県保健所で実施しています。
詳しくは、加世田保健所 地域保健福祉課 (電話番号0993−53−8001)までお問い合わせください。
「石綿による健康被害の救済等に関する法律」認定申請及び給付申請
「石綿による健康被害の救済等に関する法律」(平成18年3月27日施行、以下「石綿救済法」)により、労災保険法等で補償されない石綿(アスベスト)による(1)中皮腫、(2)肺がん、(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚((3)(4)は平成22年7月1日石綿救済法に追加)を発症している方及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し亡くなられた方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。
また、労働者等の方及びそのご遺族の方については労災保険からの給付が受けられる場合があります。
救済給付及び労災保険の内容及び申請の受付窓口 |
区分 | 給付内容等 | 受付窓口 | |
療養中の方 | 労働者または 特別加入者 |
【労災保険法による給付】 療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、介護補償給付等 |
労働基準監督署 |
上記以外の方 | 【石綿救済法による給付】 療養手当、医療費 |
(独)環境再生保全機構、 地方環境事務所、保健所 |
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ご遺族の方 | 労働者または 特別加入者のご遺族 |
【石綿救済法による給付】 特別遺族弔慰金、特別葬祭料等 【労災救済法による給付】 遺族補償給付、葬祭料、 葬祭給付 |
労働基準監督署 |
上記以外のご遺族 | 【石綿救済法による給付】 特別遺族弔慰金、特別葬祭料等 |
(独)環境再生保全機構、 地方環境事務所、保健所 |
特別遺族弔慰金等の請求期限 |
疾 病 指 定 | 施行日 | 請求期限 |
中皮腫及び石綿による肺がん | 平成18年3月27日 | 平成34年3月27 |
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 平成22年7月1日 | 平成38年7月1日 |
●認定の申請をしないで、施行日以降にお亡くなりになった場合(未申請死亡者) |
疾 病 指 定 | お亡くなりになった日 | 請求期限 |
中皮腫及び石綿による肺がん | 平成18年3月27日〜平成20年11月30日 まで |
平成35年12月1日 |
平成20年12月1日以降 | 死亡後15年以内 | |
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 平成22年7月1日以降 | 死亡後15年以内 |
申請等の問合わせ窓口
労働者又は特別加入者の方及びそのご遺族
● | 鹿児島労働局 労災補償課 | 鹿児島市山下町13−21 | TEL:099−223−8280 |
● | 鹿児島労働基準監督署 | 鹿児島市薬師1−6−3 | TEL:099−214−9175 |
上記以外の方及びその遺族
● | (独)環境再生保全機構 | TEL:0120−389−931 (フリーダイヤル) ※申請書はこちらからダウンロード可能です |
● | 環境省九州地方環境事務所 | TEL:096−214−0311(熊本市) |
● | 鹿児島市保健所保健予防課保健予防係 | TEL:099−258−2321 |
過去に兵庫県にお住いの方で、肺に石綿による症状のある方へのお知らせ
兵庫県では、肺に石綿による症状がある方で、病院での診断結果により経過観察が必要とされた方を対象に、「石綿(アスベスト)健康管理支援事業」による給付を実施しています。
この制度は、過去に兵庫県にお住まいの方も対象となりますので、詳細については、下記の窓口までお問い合わせください。
<問い合わせ窓口>
兵庫県 健康福祉部 健康局 疾病対策課(企画調整係)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
電話番号:078-341-7711 (内線 3290・3288)
FAX番号:078-362-9474
E-mail:shippeitaisaku@pref.hyogo.jp