補助の目的
がけ崩れから住民の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等の移転に要する経費の一部に対して、補助を行います。
補助内容
既存の危険住宅の除却費用、動産移転費等(引っ越し費用、仮住居費等)、金融機関から融資を受け危険住宅に代わる住宅の建設及び改修のための土地購入・敷地造成・建設をした場合の利息に対して、補助を行います。
対象となる住宅
いずれかに該当する住宅が、対象となります。
1.鹿児島県の指定した、急傾斜地崩壊危険区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
2.以下の用件の全てに該当するもの
①昭和46年8月31日以前に建設された住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
②高さが2mを超え、30度を超える勾配のがけで、法肩もしくは法尻からの距離ががけの高さの2倍未満の範囲内に上記①に該当する住宅があること。(図参照)
3.鹿児島県の指定した、土砂災害危険特別警戒区域に指定された際、その区域に存していた住宅で、現在まで実際に居住しているもの。
事業上の注意
①移転後の危険住宅は解体除却すること。また、この土地に住宅等は建築できません。
②補助の対象となる金融機関からの融資は繰り上げ償還できません。
③具体的に安全な移転先を確保していること。
④事業の実施にあたっては、内容確認のため、必ず市と事前相談を行ってください。
⑤手続きには一定の期間を要します。余裕をもって計画的に事業が進められるよう早めにご相談ください。
⑥既に危険住宅の解体工事等、事業に着手している場合は補助の対象となりません。
補助限度額:(令和6年度)参考
除却費 (実 費) 木造32千円/㎡、非木造46千円/㎡
動産移転費等(実 費) 975千円
住宅建設費等(利息相当) 4,650千円
土地取得費 (利息相当) 2,060千円
敷地造成費 (利息相当) 608千円
受付期間
令和7年度実施分の受付は終了しました。
令和8年度実施分の受付は令和7年10月下旬までが締め切りとなります。
問い合わせ先
南さつま市役所 建設部 建築住宅課 建築係
直通 0993-76-1628