移住に関する補助金

南さつま市移住支援金について

ページ番号:E023476更新日:

 移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。

移住支援金チラシ(鹿児島県) (PDF形式)

交付要綱 (PDF形式)

申請書(様式) (Word形式)

・令和5623日以降に本市に転入した場合については、申請時に満たすべき要件である転入及び就業後3か月の期間を撤廃しました。(令和5622日以前に転入した場合は、転入後及び就業後3か月経過後の申請となりますのでご注意ください。)

支援金額

単身世帯:60万円

2人以上の世帯:100万円

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合(※令和4年4月1日以降に転入した方のみ対象):
18歳未満の者一人につき100万円加算
(※「18歳未満の者一人につき100万円加算」については、令和5年4月1日以降の転入が対象)

(※原則として、住民票の世帯人数により判断します。)

移住支援金の要件

 次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に「4.世帯に関する要件」を満たすこと

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

・本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと

・本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと

(※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)

(※1)条件不利地域に該当する市町村は下記のとおり

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

・令和241日以降に本市に転入したこと

・補助金の申請時において、転入後1年以内であること

・補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること

3)その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

・市税等を滞納していないこと

2.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)

1)一般の場合

・勤務地が原則鹿児島県内に所在すること

(県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象になります。)

・就業先が、鹿児島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に掲載している求人であること

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(ただし、令和5622日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること)

・上記求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること

・移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

2)専門人材の場合(※令和21222日以降に転入した方のみ対象)

 県のプロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次のすべてに該当すること

・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(ただし、令和5622日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること)

・移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること

・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

3)テレワークの場合(※令和21222日以降に転入した方のみ対象)

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

・地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

3.起業に関する要件

1年以内に鹿児島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

*起業支援金の詳細については、鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係へお問い合わせください。

4.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和241日以降に本市に転入したこと

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること(ただし、令和5622日以前に転入した場合は、申請時において、転入後3か月以上1年以内であること)

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請できる期間

就業の場合:就職日以降かつ転入後1年以内の期間

テレワークの場合:転入後1年以内の期間

※令和5622日以前に転入した場合は、就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

起業の場合:起業支援金交付決定以降1年以内かつ転入後1年以内の期間

※令和5622日以前に転入した場合は、起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内であること。

参考URL

鹿児島県ホームページ (外部サイトへリンク)

【問い合わせ先】
南さつま市 総務企画部 総合政策課 まちづくり推進係
TEL(直通):0993-76-1507
FAX:0993-52-0113