移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方または東京圏から23区内に通勤していた方が、中小企業等に就業、起業またはテレワークを行っている場合に、移住支援金を支給する制度です。
・移住支援金チラシ(鹿児島県) (PDF形式)
・交付要綱 (PDF形式)
・申請書(様式) (Word形式)
支援金額
単身の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき100万円加算
(※原則として、住民票の世帯人数により判断します。)
移住支援金の要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に「4.世帯に関する要件」を満たすこと
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)
・本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤していたこと
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は下記のとおり
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
・補助金の申請時において、転入後1年以内であること
・補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
・日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
・市税等を滞納していないこと
・過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、申請者となる場合を除く。
2.就業に関する要件(次の(1)から(4)までのいずれかに該当すること)
(1)一般の場合(次のすべてに該当すること)
・勤務地が原則鹿児島県内に所在すること
(県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、対象になります。)
・就業先が、鹿児島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(就職情報提供サイト「かごJob(外部サイトへリンク)」)に掲載している求人であること
・転入日が令和7年3月31日以前の場合、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・上記求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
・移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(2)専門人材の場合(県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した方は、次のすべてに該当すること)
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
・移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの場合(次のすべてに該当すること)
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
・原則として、恒常的に通勤はせずにテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
(4)関係人口の場合(※令和7年4月1日以降に転入した方のみ対象)
(次の①及び②に該当すること)
➀支給対象者の要件(次のすべてに該当すること)
・自治会に加入し、地域の活動へ積極的に参画する意思を有していること
・本市に居住したことがあること
・本市に所在する学校に通学したことがあること
・本市に2親等以内の親族が居住していること
・移住前に本市にふるさと納税をしたことがあること
②就業に関する要件(次のいずれかに該当すること)
・農林水産業に就職する者
・家業などへ就職する者
・タクシー・バス運転手として就業する者
・本市に所在する企業に就職する者
3.起業に関する要件
・移住支援金の申請前1年以内に鹿児島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
*起業支援金の詳細については、鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課人材確保企画係へお問い合わせください。
4.世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請できる期間
就業の場合:就職日以降かつ転入後1年以内の期間
テレワークの場合:転入後1年以内の期間
起業の場合:起業支援金交付決定以降1年以内かつ転入後1年以内の期間
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額
・移住支援金の申請日から3年未満に、本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に、「2.就業に関する要件」の「1.一般の場合」で就業した法人を退職した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
半額
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、本市から転出した場合
状況報告
・移住支援金の交付を受けた方は、返還事由が発生した場合、速やかに本市に報告してください。
・就業(一般)に関する要件を満たして移住支援金の交付を受けた方は、申請日から1年を経過した後、30日以内に就業証明書(第2号様式、第3号様式、または第4号様式)を提出してください。
・就業証明書(第2号様式) (Word形式)
・(テレワーク)就業証明書(第3号様式) (Word形式)
・(個人事業主等)就業証明書(第4号様式) (Word形式)
参考URL
鹿児島県ホームページ (外部サイトへリンク)
【問い合わせ先】
南さつま市 総務企画部 総合政策課 まちづくり推進係
TEL(直通):0993-76-1507
FAX:0993-52-0113