令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村に戸籍証明書を請求(広域交付)できるようになりました。
※他市区町村の戸籍は、本籍地に内容等の確認が必要な場合があり、お渡しまで時間を要する場合や、後日交付となる場合もあります。
広域交付できる戸籍証明書
種類 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票等は対象外です。
広域交付で請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.父母、祖父母など(直系尊属)
4.子、孫など(直系卑属)
※戸籍に記載された方のきょうだいは、対象外です。
【注意事項等】
1.広域交付で請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しいただいて請求する必要があります。
2.郵便や代理人による請求はできません。
3.窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省) (外部サイトへリンク)
問い合せ先
市民環境課 市民係
電話 0993-76-1520(直通)