マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
※健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前登録が必要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
2021(令和3)年10月20日からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で健康保険証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができます。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省) (外部サイトへリンク)
マイナンバーカードの保険証利用対応医療機関・薬局について(厚生労働省) (外部サイトへリンク)
どんないいことが?? 6つのメリットを紹介!
➀より良い医療が可能に!
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定検診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
②自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報(2020年度以降に実施したものから直近5回分)を確認することができます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能です。
③オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。また、マイナポータルを通じて医療費通知情報が自動入力されるため、手続きがスムーズにできます。
④手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に!
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※子ども医療費や、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病などの医療費助成等については、受給者証等の持参が必要になりますのでご注意ください。
⑤健康保険証としてずっと使える!
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
※ただし、各保険者の窓口等で健康保険加入・脱退等の手続きが必要です。
⑥自己負担額が少なくなる!
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は今後増加していき、従来の保険証を利用するよりもマイナンバーカードを保険証として利用したほうが自己負担額が少なくなります。
健康保険証として利用するためには事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコンで登録することができます。
〈登録に必要なもの〉
(1)マイナンバーカード
(2)数字4桁の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード)
(3)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)
※スマートフォンから申し込む場合、マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
※マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認できます。
登録はこちらから
マイナポータル (外部サイトへリンク)
スマートフォンやパソコン以外の登録方法
(1)セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗内にあるセブン銀行ATM
セブン銀行ATMからの申し込み方法はこちらから (外部サイトへリンク)
(2)顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関や薬局の窓口
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
制度の詳しい内容や、マイナポータルの操作方法は、下記へお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平 日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省) (外部サイトへリンク)
問い合わせ先
デジタル情報課 デジタル広報係
☎0993-76-1508