マイナンバーを利用できる事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(法定事務)のほかに、地方公共団体において番号法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)があります。
本市においては、この規定に基づき、住民の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、独自利用できる事務を定めています。
南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (PDF形式)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号の規定に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号に基づく届出)、承認されています。
独自利用事務の情報連携に係る届出の一覧
※届出書番号5・6は、令和4年3月で情報連携を中止しました。
執行機関 | 届出書 (番号) |
独自利用事務の名称 | 事務の根拠規範 | 主管課 |
市長 |
1 (PDF) |
南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例(平成17年条例第61号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例 (PDF) |
子ども未来課 |
市長 |
2 (PDF) |
南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年条例第62号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 (PDF) |
子ども未来課 |
市長 |
3 (PDF) |
南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年条例第62号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 (PDF) |
子ども未来課 |
市長 |
4 (PDF) |
南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例(平成17年条例第70号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例 (PDF) |
福祉課 |
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市長 |
7 (PDF) | 南さつま市産後ケア事業実施要綱(平成28年告示第56号)に係る事務 |
南さつま市産後ケア事業実施要綱 (PDF) |
子ども未来課 |
市長 |
8 (PDF) | 南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱(平成18年告示第22号)に係る事務 |
南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱 (PDF) |
子ども未来課 |
市長 |
9 (PDF) | 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例(平成17年条例第70号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例 (PDF) |
福祉課 |