令和2年5月25日にマイナンバーをお知らせする通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続が終了しました。
【終了する手続】
〇新規発行、再交付申請
〇氏名や住所などの記載事項変更届
【既に発行された通知カードの取扱い】
〇令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
〇廃止後に氏名や住所に変更があった場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書を取得してください。
〇国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
【廃止後のマイナンバーの通知方法】
出生等で、初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)」を送付する方法で、マイナンバーを通知しています。
なお、「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明として使用することができません。
・問い合せ先:0993-76-1520(市民係直通)