2,000円を超える寄附をされた場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と個人住民税から合わせて控除することができます。
ただし、個人住民税については住民税額の概ね20%が上限となっております。
※特典を受け取った際の経済的利益は一時所得に該当します。
※その他の一時所得を含む、1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。
国税庁 一時所得 (外部サイトへリンク)
○確定申告による寄附金控除
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書が必要となります。
○ワンストップ特例申請による寄附金控除
ワンストップ特例とは、ふるさと納税を行った自治体へ申請書を提出することで、ふるさと納税を行った自治体からお住まいの自治体へ寄附情報が通知されるため、確定申告を行わなくても寄附控除分が翌年の住民税から減額される制度です。ただし、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内に限ります。
ワンストップ特例を利用する場合、寄附金申込み時にワンストップ特例を要望し、ふるさと納税を行った先の自治体より送付される申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えてご返送ください。申請書の提出期限は、寄附を行った翌年の1月10日です。
税金の控除についての詳細及び納税額の目安につきましては総務省のウェブサイトをご確認ください。
総務省ウェブサイト (外部サイトへリンク)