病児保育

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病児保育事業とは

保護者が就労している場合等において、子どもが風邪などの「入院するほど重篤ではないものの、保育園・学校などを休まなければならない」ときに、病院において病気の児童を一時的に保育します。

南さつま市の病児保育事業

南さつま市では、金峰地域の宮内クリニックに運営業務を委託しています。

【実施施設】

宮内クリニック「病児保育室まめまめ」 (外部サイトへリンク)

(南さつま市金峰町池辺) 電話:0993-77-2922

対象児童

南さつま市に住所を有する0歳児から小学6年生までの児童

利用時間

(1) 月〜水曜日・金曜日:8時30分から17時まで

(2) 木曜日・土曜日:8時30分から12時まで

※日曜日及び祝日・年末年始・医療機関休診日はお休みです。

1回の利用(病気)につき、原則として連続7日まで利用できます。

利用料金

1日利用  2,000円(4時間以上ご利用の場合)

4時間以内 1,000

(注) 利用料金には、食事やミルク代、医療費等は含まれていません。

市内居住の児童が利用する場合、次のとおり利用料金の減免があります。

・生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯 無料

・市民税所得割課税額48,600円未満の世帯 11,000円・4時間以内 500

利用方法

ご利用は、病児保育ネット予約システム「あずかるこちゃん」 (外部サイトへリンク)からお手続きください。(無料)

※事前の利用登録が必要です。

アカウント作成→利用登録→予約→受診→入室の手順でご利用ください。

ネット予約受付開始時刻:前日の昼12時から

キャンセル締め切り時刻:当日の朝7時まで

アカウント作成:「あずかるこちゃん」ウェブサイト (外部サイトリンク)

LINEの友達登録:「あずかるこちゃん」LINE (外部サイトリンク)

必要書類

【登録時】なし

【利用時】医師連絡票

【その他】次のA,B,C区分に該当する世帯は、利用登録後に利用者負担金減免申請書と必要書類を子ども未来課へ提出することで減免を受けることができます。

(A) 生活保護受給世帯

・生活保護受給証明書

(B) 市町村民税非課税世帯

48月は前年度の市町村民税の所得・課税証明書

(前年度の初日の属する年の11日に、南さつま市内に居住していた方は、提出不要)

93月は当年度の市町村民税の所得・課税証明書

(当年度の初日の属する年の11日に、南さつま市内に居住していた方は、提出不要)

(C) 市民税所得割課税額48,600円未満の世帯

48月は前年度の市町村民税の所得・課税証明書

(前年度の初日の属する年の11日に、南さつま市内に居住していた方は、提出不要)

93月は当年度の市町村民税の所得・課税証明書

(当年度の初日の属する年の11日に、南さつま市内に居住していた方は、提出不要)

申請書様式等

病児・病後児保育事業 利用者負担金減免申請書 (Word形式)

病児・病後児保育事業 利用者負担金減免申請書 (PDF形式)

病児・病後児保育事業 利用申込書 (Word形式)

病児・病後児保育事業 利用申込書 (PDF形式)

病児・病後児保育事業 医師連絡票 (Word形式)

病児・病後児保育事業 医師連絡票 (PDF形式)

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