制度の趣旨
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号、以下「法」という。)に基づき、生活上の様々な困難に直面している方々が、自ら問題の解決を図り、自立した生活を送れるよう、専門の相談員が相談者に寄り添いながら、一人ひとりの状況に応じた支援を行います。
1人で悩まずにまずは御相談ください。
相談窓口
南さつま市では、福祉課生活支援係内に生活困窮者自立支援機関を設置しています。まずは、ご相談ください。
・福祉課 生活支援係 【電話】0993-76-1538(直通)
事業内容
1 自立相談支援事業(必須事業)
生活に困りごとや不安を抱えている場合など、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
2 住居確保給付金支給事業(必須事業)
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
※画像をクリックすると拡大します。
住居確保給付金 (PDF形式)
3 家計改善支援事業(任意事業)
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
4 子どもの学習・生活支援事業(任意事業)
貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり等に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
相談・支援の流れ
1 相談
生活の困りごとや不安を専門の相談員がお聞きします。相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなげます。
2 自立に向けた計画の作成
相談者の抱えている課題を評価・分析し、必要な支援を把握します。
相談者の希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に提供できるように、法定事業やインフォーマル・サービスの活用等を盛り込んだ自立支援計画を作成します。
3 解決に向けた支援
問題を解決するため、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、地域のさまざまな関係機関と連携し、相談者の状況に合わせて継続して支援します。
お問い合わせ先
福祉課 生活支援係
電話 0993-76-1538(直通)