生活困窮者自立支援制度について

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制度の趣旨

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号、以下「法」という。)に基づき、生活上の様々な困難に直面している方々が、自ら問題の解決を図り、自立した生活を送れるよう、専門の相談員が相談者に寄り添いながら、一人ひとりの状況に応じた支援を行います。

1人で悩まずにまずは御相談ください。

相談窓口

南さつま市では、福祉課生活支援係内に生活困窮者自立支援機関を設置しています。まずは、ご相談ください。

・福祉課 生活支援係 【電話】0993-76-1538(直通)

事業内容

1 自立相談支援事業(必須事業)

生活に困りごとや不安を抱えている場合など、支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

2 住居確保給付金支給事業(必須事業)

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

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住居確保給付金 (PDF形式)

3 家計改善支援事業(任意事業)

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

4 子どもの学習・生活支援事業(任意事業)

貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり等に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。

相談・支援の流れ

1 相談

生活の困りごとや不安を専門の相談員がお聞きします。相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなげます。

2 自立に向けた計画の作成

相談者の抱えている課題を評価・分析し、必要な支援を把握します。

相談者の希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に提供できるように、法定事業やインフォーマル・サービスの活用等を盛り込んだ自立支援計画を作成します。

3 解決に向けた支援

問題を解決するため、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、地域のさまざまな関係機関と連携し、相談者の状況に合わせて継続して支援します。

お問い合わせ先
福祉課 生活支援係
電話 0993-76-1538(直通)