○南さつま市民センター条例施行規則

平成17年11月7日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市民センター条例(平成17年南さつま市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 南さつま市民センター(以下「市民センター」という。)の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民センターの使用許可及び使用料に関すること。

(2) 市民センターの管理運営に関すること。

(3) 市民センターの施設設備等の操作及び維持保全に関すること。

(4) 市民センターの庶務一般に関すること。

(職員の職務及び職務権限)

第3条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、市民センターの運営に関する事務を掌理する。

(2) その他の職員は、所長の命を受け業務に従事する。

2 所長の職務権限については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)を準用するほか、次の事項を専決する。

(1) 条例第6条の規定に基づく使用の許可に関すること。

(2) 条例第9条の規定に基づく使用許可の取消し等に関すること。

(3) 条例第11条の規定に基づく使用料の免除に関すること。

(4) 条例第14条の規定に基づく原状変更の許可に関すること。

(5) 条例第17条の規定に基づく入所の制限に関すること。

3 所長は、前項に規定する専決事項であっても異例又は重要な事項の処理については、上司の決裁を受けなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により市民センターの使用許可を受けようとする者は、市民センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用しようとする日前3か月までは、これを受理しない。

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理し、かつ、条例又はこの規則に基づき適当と認めたときは、市民センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更等)

第6条 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更、取消し又は条例第14条の規定による原状変更の許可を受けようとするときは、市民センター使用許可変更・使用許可取消し・特別設備許可申請書(第3号様式。以下「変更等申請書」という。)に許可書を添えて、使用の日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更等申請書を受理し、かつ、条例又はこの規則に基づき適当と認めたときは、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。ただし、使用許可取消しの場合は、これを交付しない。

(使用許可の取消し等の通知)

第7条 教育委員会は、条例第9条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずる場合は、市民センター使用許可取消し・使用停止・措置命令通知書(第4号様式)をもって使用者に通知しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催して使用するとき。

(2) 社会教育上特に必要と認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、社会教育関係団体、福祉団体等が使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、南さつま市民センター使用料免除許可申請書(第5号様式)を使用許可申請書と同時に市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号に該当するとき 100分の100相当額

(2) 条例第12条第2号に該当するとき。

 使用開始の日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の100相当額

 使用開始の日の2日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の80相当額

(使用者の守るべき事項)

第10条 使用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容定員を超えて入所させないこと。

(4) 入所者に次条に規定する事項を守らせること。

(5) その他市民センター職員が指示すること。

(入所者の守るべき事項)

第11条 入所者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他市民センター職員が指示すること。

(販売行為等の禁止)

第12条 市民センターの建物及び敷地内において、管理者の許可なく物品の展示、販売、募金等の行為をしてはならない。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、条例第15条の規定により、市民センターの使用を終わったとき又は設備その他を原状に復したときは、速やかに市民センター職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市民センター条例施行規則(昭和61年加世田市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月14日教委規則第2号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年5月13日教委規則第4号)

この規則は、平成27年7月3日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市民センター条例施行規則

平成17年11月7日 教育委員会規則第21号

(令和3年12月1日施行)