○南さつま市農業委員会事務局設置規則

平成17年11月7日

農業委員会規則第3号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を処理するため、南さつま市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(準拠)

第2条 事務局の処務は、法令に規定するもののほか、この規則による。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、参事、次長、専門員、参事補、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 職員の定数は、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)の定めるところによる。

3 職員は、農業委員会が任免する。

(職務)

第4条 局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、担当する業務の企画、立案等を行い、業務を処理する。

3 次長の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

4 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。

5 参事補、主査、主任及び主事は、上司の命を受け、担当する事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 人事及び職員の服務に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 農業委員会の委員の身分得失に関すること。

(4) 農業委員会の委員の報酬及び費用弁償等に関すること。

(5) 農業委員会の会議及び議事録の調製に関すること。

(6) 農業委員会規則等の制定改廃に関すること。

(7) 農業情報推進に関すること。

(8) 国、県等補助事業に関すること。

(9) 農業制度資金等の相談に関すること。

(10) 農家台帳システムの管理に関すること。

(11) 各種の証明、照会及び現地調査に関すること。

(12) 農業者年金に関すること。

(13) 農作業標準賃金に関すること。

(14) 農業及び農民に関する事項について、意見の公表並びに他の行政庁への建議、諮問及び答申に関すること。

(15) 農業生産、農業経営に関する調査研究に関すること。

(16) 農地法(昭和27年法律第229号)による事務に関すること。

(17) 農地等の権利の移動に関すること。

(18) 農地の転用及び農地等の転用目的による権利の移動に関すること。

(19) 農地の利用権設定に関すること。

(20) 農地等に係る争議の防止及び和解の仲介に関すること。

(21) 農地等に関する陳情、請願及び訴訟に関すること。

(22) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令により農業委員会の権限に属すること。

(23) その他農地等に関すること。

(事務分掌の裁定)

第6条 前条に定めるもののほか、事務の分掌について必要な事項は、会長が定める。

(決裁)

第7条 会長の決裁を要する事項は、局長を経由しなければならない。

2 会長不在のときは、局長がその事務を代決する。

3 局長不在のときは、参事がその事務を代決する。

4 局長、参事不在のときは、次長がその事務を代決する。

5 前2項の場合において代決者は、事件の重要度及び緊急度を考慮し、急施を要しないと認めるものは、これを保留し、上司の指揮を待たなければならない。

6 代決した事件は、代決者がその文書に「後閲」の表示を朱書し、上司の登庁後直ちに、閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事件は、この限りでない。

(局長の専決)

第8条 次に掲げる事項は、局長の専決事項とする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編集保存に関すること。

(3) 各種報告、調査、統計等に係る照会に関する回答に関すること。

(4) 職員の休暇の付与及び欠勤等の承認に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令、週休日の振り替え等に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 農業委員会の権限に属する事務に基づく農地等に係る諸証明に関すること。

(8) 公文書の開示等の決定及び通知に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

2 局長は、あらかじめ会長の承認を得て、職員の担任事務を定めなければならない。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱い、保管、編さん等については、この規則に定めるもののほか、南さつま市文書規程(平成17年南さつま市訓令第8号。以下「文書規程」という。)の例による。

(起案)

第10条 回議は、主務者において起案し、他に関係あるときは、合議しなければならない。単に供覧にとどめる程度のときは、処理後供覧にする。

(備品の取扱い)

第11条 事務局に備品台帳を備え、その保管整理をしなければならない。

(事務引継)

第12条 職員が退職又は異動する場合は、その担当事務に関しては、南さつま市職員服務規程(平成17年南さつま市訓令第17号)に規定する事務引継書を作成し、未完結のものは、処理のてんまつを記して後任者に引継ぎをし、授受を終わったときは、連署をもって会長に届け出なければならない。

(公印)

第13条 公印の種類、個数、寸法、型及び書体並びに使用区分及び管守者は、次のとおりとし、その取扱いについては、南さつま市公印規則(平成17年南さつま市規則第12号)の規定の例による。

公印の種類

個数

寸法(mm)

書体

使用区分

管守者

南さつま市農業委員会之印

1

方25

画像

れい書体

農業委員会名をもってする文書

事務局長

南さつま市農業委員会会長印

1

方20

画像

れい書体

会長名をもってする文書及び電子公印用

事務局長

南さつま市農業委員会会長印

4

方20

画像

れい書体

会長名をもってする文書

支所常駐職員

南さつま市農業委員会会長職務代理者印

1

方20

画像

れい書体

会長職務代理者名をもってする文書

事務局長

南さつま市農業委員会会長職務代理者印

4

方20

画像

れい書体

会長職務代理者名をもってする文書

支所常駐職員

南さつま市農業委員会事務局長印

1

方20

画像

れい書体

事務局長名をもってする文書

事務局長

2 各支所において使用する公印は、それぞれ当該管守者が保管する。

(身分を示す証票)

第14条 農業委員会の委員、農地最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、次のとおりとする。

(表)

第 号

 

住所

氏名

 

年  月  日生

上記の者は、南さつま市農業委員会の委員(農地利用最適化推進委員・職員)であることを証する

年  月  日

 

南さつま市農業委員会 [印]

有効期限  年  月  日

(裏)

農業委員会等に関する法律(抄)

(報告、調査等)

第35条 農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(公示)

第15条 農業委員会の定める公表を要する規定以外の告示の公示は、南さつま市公告式規則(平成17年南さつま市規則第2号)の例による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、事務局職員の任免、分限、服務、給与、懲戒及び処務に関しては、市長の事務部局職員の例による。

(聴聞の手続等)

第17条 行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する聴聞の手続等については、南さつま市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年南さつま市規則第15号)の規定の例による。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日農委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日農委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月15日農委規則第1号)

この規則は、平成24年2月15日から施行する。

(平成26年6月19日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日農委規則第3号)

この規則は、平成29年12月27日から施行する。

(平成31年3月22日農委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日農委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市農業委員会事務局設置規則

平成17年11月7日 農業委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年11月7日 農業委員会規則第3号
平成18年3月31日 農業委員会規則第1号
平成19年3月30日 農業委員会規則第2号
平成20年3月31日 農業委員会規則第1号
平成21年3月31日 農業委員会規則第2号
平成24年2月15日 農業委員会規則第1号
平成26年6月19日 農業委員会規則第1号
平成29年12月1日 農業委員会規則第3号
平成31年3月22日 農業委員会規則第1号
令和2年3月18日 農業委員会規則第1号