○南さつま市診療所処務規程

平成17年11月7日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市診療所条例(平成17年南さつま市条例第196号)の規定に基づき、診療所について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 診療所は、市民福祉部保健課の所管とする。

(職員)

第3条 診療所に所長、医師、事務長及び看護師を置くことができる。

(分掌事務)

第4条 診療所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文書、物件の収受及び発送並びに編集保存に関する事項

(2) 職員の勤務に関する事項

(3) 公印の保管に関する事項

(4) 診療報酬の請求に関する事項

(5) その他診療所に関する事項(本庁で直接所掌する事務を除く。)

(事務の分担)

第5条 診療所の事務の分担は、所長が定める。

(職員の職務)

第6条 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

2 医師、事務長及び看護師は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の事務の代決)

第7条 所長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

(所長の専決)

第8条 所長は、診療所管内における次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の市内出張に関する事項

(2) 出勤簿並びに当直勤務及び時間外勤務に関する事項

(3) 第4条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項

2 所長は、重要若しくは異例と認める事項又は上司において了知しておく必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(報告)

第9条 所長は、毎月5日までに次に掲げる事項について、上司に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事務の処理状況の概要

2 重要又は異例に属する事項は、前項の規定にかかわらず、その都度報告しなければならない。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

南さつま市診療所処務規程

平成17年11月7日 訓令第42号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第4節 診療所
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第42号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第5号