○南さつま市法定外公共物管理条例

平成30年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、生活環境の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、市が所有する行政財産であって、次に掲げるものをいう。

(1) 道路 本市が所有する道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(橋りょう等当該道路と一体をなす施設、工作物その他の附属物及び法面を含む。)

(2) 水路 本市が所有する河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、湖沼、ため池、水路等(堤防、水門、溝渠、堰等当該河川等と一体をなす施設、工作物その他の附属物を含む。)のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道以外のもの

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 正当な理由がなく法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由がなく法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用すること。

(2) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくはその伐採をすること。

(3) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 流水又は水面を占用すること。

(5) 土石、竹木その他これらに類するものを採取すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可等の期間及び更新)

第5条 前条に基づく法定外公共物の許可及び承認(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要であると認められる場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の期間は、申請により更新することができる。

(管理義務)

第6条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、維持管理の状況について、市長が求めたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他物件を調査し、報告しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。

(2) 法人である占用者等が代表者を変更したとき。

(3) 許可を受けた占用等を廃止したとき(許可期間の満了に伴う第5条第2項の規定による更新申請を行わないときを含む。)

(4) 天災その他の不可抗力により許可を受けた行為の目的を達することができなくなったとき。

(5) 許可に係る法定外公共物に異状を認めたとき。

2 法人である占用者等が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(検査等)

第8条 占用者等が占用等のうち工事を要する行為をしようとするときは、市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者が当該工事を完了したときは、市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(占用等の廃止等に伴う原状回復)

第9条 第7条第1項第3号又は第4号の規定による届出をした者は、当該法定外公共物を速やかに原状に回復した後、市長の検査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法定外公共物の管理上支障がないと市長が認めるときは、法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。

(権利の譲渡等の制限)

第10条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、譲渡について、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項の許可に基づく権利を承継した法人は、同項の許可を受けていた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者(その者が2人以上あるときは、その代表者)は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(道路の占用料)

第12条 道路を占用する者は、道路占用料を納付しなければならない。

2 道路占用料の額及びその徴収方法等については、南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号。以下「道路占用料条例」という。)の規定を準用する。

(水路の占用料)

第13条 水路若しくは流水の占用又は土石等の採取をする者は、流水占用料等を納付しなければならない。

2 流水占用料等の額及びその徴収方法等は、南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第154号)の規定を準用する。

(督促手数料)

第14条 占用料を納期限内に完納しない者に対しては、道路占用料条例の規定を準用する。

(延滞金)

第15条 占用料の納付者が納期限後にその占用料を納付する場合においては、道路占用料条例の規定を準用する。

(立入調査)

第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を関係の場所へ立ち入らせ、状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消し等)

第17条 市長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条第1項の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、工作物等の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合

(2) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者等に対し、許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、施設、工作物等の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない事由が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上の必要が生じた場合

(禁止行為に係る原状回復)

第18条 第3条各号の規定に違反し、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、市長は、当該違反行為を行った者に対し、法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、法定外公共物を原状に回復する義務を免除することができる。

(用途廃止)

第19条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には、当該法定外公共物について行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 現況において機能を喪失し、将来においても機能を回復する必要がない場合

(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、南さつま市公有財産管理規則(平成17年南さつま市規則第43号)の規定により処分することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで占用等を行った者

(3) 第4条第2項の規定により付した許可の条件に違反した者

(4) 正当な理由がなく第8条第2項又は第9条第1項の検査を拒否した者

(5) 正当な理由がなく第16条の規定に基づく職員が行う土地への立入調査を拒否した者

(6) 第17条又は第18条第1項の規定に基づく市長の原状回復命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に、鹿児島県から行政財産の占用等の許可を受けたものについては、当該占用等許可の期間が満了するまでの間は、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前に、南さつま市から行政財産の使用等の許可を受けたものについては、当該使用等許可の期間が満了するまでの間は、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。

南さつま市法定外公共物管理条例

平成30年3月20日 条例第15号

(平成30年7月1日施行)