○南さつま市職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月24日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南さつま市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用されることをいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(勤務条件)
第2条 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 退職時に南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)別表第1の給料表のア行政職給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の3級とし、イ医療職給料表(一)からエ医療職給料表(三)までの適用を受けていた者は、それぞれ同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。
(2) 退職時に南さつま市技能・労務職員の給与に関する規則(平成17年南さつま市規則第35号)別表第1の給料表の適用を受けていた者は、同表に定める定年前再任用短時間勤務職員の2級とする。
(3) 暫定再任用職員が担当する職務の責任又は難易度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置付けることができる。
3 暫定再任用職員の給与については、前項に定めるもののほか、南さつま市職員の給与に関する条例、南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南さつま市条例第39号)、南さつま市技能・労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第38号)及び南さつま市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年南さつま市条例第192号)の定めによる。
4 暫定再任用職員の旅費については、南さつま市職員等の旅費に関する条例(平成17年南さつま市条例第40号)の定めによる。
5 暫定再任用職員の服務については、南さつま市一般職の職員の例により、任命権者が定める。
(選考委員会の設置)
第3条 暫定再任用職員の任用事務を適正に行うため、南さつま市暫定再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 委員 総務企画部長、消防長、教育部長及び総務課長
3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 暫定再任用職員の採用計画に関すること。
(2) 暫定再任用職員の選考に関すること。
7 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(暫定再任用希望者等の受付)
第4条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年実施するものとする。
2 暫定再任用職員及び定年退職予定者は、調査の都度、再任用(任期更新)意向調書(第1号様式)を総務課長に提出するものとする。
(選考方法)
第5条 新たに暫定再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員として退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤務意欲及び職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
3 選考委員会の選考に基づき、市長が暫定再任用に係る職員の候補者(以下「暫定再任用候補者」という。)を決定した場合は、総務課長は再任用希望職員に対し、再任用選考結果通知書(第3号様式)により選考結果を通知するものとする。
6 配置予定先所属長は、配置が予定される暫定再任用候補者と協議し、当該暫定再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書(第7号様式)により報告するものとする。
(任期の更新等)
第6条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用任期更新希望職員の中から、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務実績、健康状態、勤務意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。
3 総務課長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用任期更新希望職員の任期の可否及び所属(配置)が決定したときは、所属長を経由して当該暫定再任用任期更新希望職員に対し、再任用内定通知書(更新)(第8号様式)により通知するものとする。この場合において、暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、当該暫定再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長に対し、再任用内定通知書Ⅱにより通知するものとする。
5 第3項前段の規定により暫定再任用任期更新希望職員の所属(配置)が異動したときは、暫定再任用任期更新希望職員の配置が予定される所属の長は、配置が予定される暫定再任用任期更新希望職員と協議し、当該暫定再任用任期更新希望職員の勤務時間の割振り等を決定したときは、総務課長に対し再任用勤務時間割振り等報告書により報告するものとする。
(内定の取消し)
第7条 市長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(再任用等の辞退の手続)
第8条 暫定再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、所属長に再任用等辞退届(第9号様式)を提出するものとする。
2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は、速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第9条 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。