在宅福祉サービス

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在宅高齢者介護手当支給事業

ページ番号:E027589更新日:

 在宅の要介護高齢者の介護者に対し、在宅高齢者介護手当を支給することにより、在宅介護に関する負担の軽減を図ります。

対象となる人

65歳以上の要介護高齢者(要介護35に認定されている人)を、同居またはこれに準ずる状態で90日以上在宅で介護している人

支給要件等

毎年度7月31日または1月31日を基準日として、本市に引き続き6か月以上住所を有すること。

医療機関に入院または施設に入所、ショートステイ等で宿泊していた期間は在宅日数に含まれません。

介護者が代わったときは、従前の介護者の期間を通算します。

手当の額等

介護手当の額は、年間10万円とし、毎年度9月及び3月にそれぞれ5万円を支給します。

申請月

8月・2

申請書(ダウンロードはこちら)

【問い合わせ先】
介護支援課 地域ケア推進係 TEL 0993-76-1526