体育施設等使用料・利用料金

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有料普通公園施設の利用料金

ページ番号:E018151更新日:

有料普通公園施設利用料金

高太郎公園多目的広場利用料金

区    分 基本使用料(1時間につき)
専用使用 入場料等を徴収しない場合 アマチュアスポーツに使用する場合 100円
上記以外の場合 210円
入場料等を徴収する場合 アマチュアスポーツに使用する場合 310円
上記以外の場合 620円
一部使用 半面使用 50円

備考   

 この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。

  1. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
  2. 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
  3. 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。
  4. 次の各号に掲げる使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。
    (1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分の50を乗じて得た額
    (2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
    (3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
  5. 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項ただし書の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
  6. 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。