体育施設等使用料・利用料金

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南さつま市大浦農業者トレーニングセンター利用料金

ページ番号:E018154更新日:

南さつま市大浦農業者トレーニングセンター利用料金(1時間につき)

区分基本利用料金
専用使用入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツに使用する場合
児童・生徒150円
上記以外の者310円
その他の場合620円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツに使用する場合児童・生徒460円
上記以外の者930円
その他の場合1,880円
半面使用児童・生徒70円
上記以外の者150円
照明専用使用の場合410円
半面使用の場合210円
研修室260円

備考

  1. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。
  2. 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、児童・生徒及び小学校就学の始期に達するまでの者を除いた者をいう。
  3. 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
  4. 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。
  5. 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。  (1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額  (2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合基本使用料に100分の150を乗じて得た額
  6. 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
  7. 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

  附 則

  この条例は、平成24年1月1日から施行する。