戸籍届出

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戸籍届出

ページ番号:E016291更新日:

戸籍届出

 戸籍とは?身分関係を登録し、公証する重要な公正証書です。戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製されます。各種戸籍届出は、休日または執務時間外も本庁(庁舎1階東側警備員室)、各支所で受け付けています。ただし、各支所では、休日は午前8時30分~午後5時15分まで、平日は午後11時までの受付となります。時間外は、届書をお預かりするのみで、後日、審査をし、お預かりした日を受理日として処理を行います。もし、届書に不備があった場合は後日お越しいただく場合がありますので、時間外に届け出る場合は、緊急の連絡先を必ず届書余白に明記ください。主な戸籍届出については次のとおりです。

出生届

 赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。国外で出生した場合は、3ヶ月以内です。

届けるところ

本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場

届ける人

父親または母親が署名してください。

届出に必要なもの

・出生証明書(兼出生届書):医師または助産師からもらってください。

・印鑑(任意)

・母子健康手帳:出生届が受理されたことを証明します。

・国民健康保険証:出生した子どもが加入する場合。

※時間外に届け出た場合、母子健康手帳への証明等ができませんので、後日届け出た役所(本庁:市民環境課、各支所:市民課)の窓口へお越しください。

死亡届

 死亡した事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を出してください。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。

届けるところ

亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場

届ける人

・同居の親族

・同居していない親族

・同居者

・家主、地主、家屋・土地管理人

・後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出に必要なもの

・死亡診断書(兼死亡届書):医師からもらってください。

・印鑑(任意)

・届出人が後見人等の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本等

※届書審査後に死体埋火葬許可証を交付します。

婚姻届

届けるところ

届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

夫と妻

届出に必要なもの

・婚姻届書:届出人の署名と成人2人の証人の署名が必要です。押印は任意
夫または妻が未成年の場合は、両親の同意書が必要です。

・夫と妻別々の印鑑(任意)

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本):南さつま市に本籍がない方

・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード) ・運転免許証・パスポート・その他官公署が発行する顔写真付身分証明書)をご持参ください。

令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が引き上げられました

 民法改正により令和441日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)

 なお、経過措置として施行日の令和441日の時点ですでに16歳以上の女性(誕生日が平成1841日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

 詳しくは、法務省ホームページ (外部サイトへリンク)をご覧ください。

離婚届

協議離婚
■届けるところ

夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

■届ける人

夫と妻

■届出に必要なもの

・離婚届書:届出人の署名と成人2人の証人の署名が必要です。押印は任意

・夫と妻別々の印鑑(任意)

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本):南さつま市に本籍がない方

・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード(個人番号カード) ・運転免許証・パスポート・その他官公署が発行する顔写真付身分証明書)をご持参ください。

裁判離婚

 離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に離婚届を出してください。

■届けるところ

夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

■届ける人

訴えの申立人(期間内に申立人が届出をしない場合は、相手方も届出ができます。)

■届出に必要なもの

・離婚届書:申立人の署名が必要です。押印は任意

・申立人の印鑑(任意)

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本):南さつま市に本籍がない方

・調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書

転籍届

届けるところ

届出人の本籍地、転籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

届ける人

戸籍の筆頭者とその配偶者

届出に必要なもの

・転籍届書:届出人の署名が必要です。押印は任意

・夫と妻別々の印鑑(任意)

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本):南さつま市内間で転籍する場合は必要ありません。

※戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、その他の戸籍届に関する疑問や相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 問い合せ先  : 0993-76-1520(市民係直通)