戸籍届出

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無戸籍の方や住民票がなくお困りの方、ご相談ください

ページ番号:E021868更新日:

 戸籍も住民票もなく、社会生活に困っている方

 事情があってお子さんの出生届ができない方

 無戸籍のお子さんの検診や就学にお悩みの方

 外国人の方との間のお子さんで、国籍についてお悩みの方

など、社会生活上不利益を受けている方の相談窓口です。

相談しながら必要な事柄を整理し、現在受けられる行政サービスを確認しましょう。

ご相談内容は、秘密厳守で取り扱いますのでご安心ください。

「無戸籍問題」とは

 子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。

 しかし、「離婚後300日問題」など何らかの理由で届出ができない場合に、戸籍に記載されず無戸籍になるという問題が生じます。この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。

 法務省の全国調査では、令和元年6月に全国で約830人の無戸籍者が確認されています。出生届が出されないまま、成人になっている場合もあります。

「離婚後300日問題」とは

 民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても、前夫の子として戸籍に記載されます。

 子どもの父の欄に前夫を載せたくない、家庭裁判所で前夫の子でないことを申し立てるのに前夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などの事情で接触を持ちたくない、経済的に相談や手続きをためらっているなど、様々な要因から手続きを進められず、出生届が出されてないことで子どもが無戸籍となる問題です。

まずはご相談を

 戸籍がなくても、一定の条件を満たせば、受けることができる行政サービスがあります。

 また、ご事情で出生届が出せなくても、お子さんの住民票を作ることができる場合があります。まずは市民環境課市民係へご相談ください。

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

担  当:市民環境課市民係 電話:0993-53-2111(内線2130) 【直通】0993-76-1520

関連情報リンク

鹿児島地方法務局「無戸籍でお困りの方へ」