上下水道

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宅地内排水設備の工事をするときは(下水道へ接続される方へ)

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 公共下水道が整備された区域では、下水道法及び南さつま市下水道条例により、供用開始後遅滞なく(くみ取り便所の場合は3年以内)に公共下水道へ接続しなければならないと定められています。
 また、新築、改築などを行う建築物については、建築基準法により水洗便所にしなければならないと定められています。
 公共下水道は、自然環境を守り、衛生的で快適な生活環境を保全するという役割を担っています。清潔で美しいまちを次世代に残すため、早期の接続をお願いします。
 排水設備に関するご相談は、都市整備課生活排水対策係 (☏76-1627)までお気軽にお問い合わせください。
 一般住宅や併用住宅(居住部分に限ります。)の公共下水道への切り替えにともなう排水設備工事に対しては、住宅リフォーム補助金のなかの環境対策リフォーム補助金の対象となる場合があります。

《住宅リフォーム補助金制度はこちらへ》

〇排水設備工事(水洗化、下水道接続)は南さつま市排水設備指定工事店で

 公共下水道区域内では、建物の新築や改築などにともなう排水設備(台所や洗面・便所・風呂などから下水道管につながる公共汚水ますまでの排水管・ます・その他設備)の工事、浄化槽から下水道への切り替え工事、くみ取り便所から水洗便所への改造などの水洗化工事をおこなうことができるのは、南さつま市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)だけです。

〇工事の前に市への届出が必要です

 公共下水道区域内での排水設備工事の際には、計画確認申請などの書類を市へ提出する必要があります。排水設備工事にともなう提出義務は、建物所有者などにあります。指定工事店と工事内容や費用について十分に打合せのうえ、作成をお願いします。
 書類は、指定工事店を通じて提出できます。

〇浄化槽からの切り替え・くみ取り便所の水洗化の場合

1.工事契約

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(1)見積りを依頼する
 工事をご依頼される前に、まず見積りを依頼しましょう。施工場所の状況やその他の条件などによっていろいろな施工方法が考えられます。
 2~3社の指定工事店に見積りを依頼し、比較、検討するといいでしょう。

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(2)工事内容を確認し、業者を決定、契約する
 排水設備はみなさまの財産です。工事内容(工法、金額、工事期間等)について見積り業者から十分な説明を受け、業者を決定し、契約を行ってください。

◎注意
 水洗化工事(排水設備工事)にあたっては、利害関係人(地主等)がある場合は、該当利害関係人とよく話しあって、承諾を得てください。

2.計画確認申請と計画確認通知書

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(1)市へ計画確認申請をする

 施工前に、市へ計画確認申請をして、確認を受ける必要があります。
 申請に必要な書類は、指定工事店に備わっています。指定工事店の説明を十分に受け、書類を作成してください。

(2)市による計画の確認

 設計が市の条例等で定めている基準にあっているかを審査し、問題がなければ計画確認通知書を発行し、着工を承認します。

3.工事着工

3chaxtsukou040301takuchinaihaisui.png  計画確認通知書が届きましたら、指定工事店に対して着工が承認されたことを伝え、工事をはじめてください。

4.完了届

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(1)市へ工事完了届を提出する

 工事完了後、5日以内に工事完了届を市へ提出してください。
 完了届は、指定工事店が準備します。工事内容に申請時からの変更がないか(変更がある場合はその内容を)確認し、指定工事店を通じて提出してください。

(2)使用開始届の提出

 工事完了届と同時に下水道使用開始届を提出していただきます。

5.完了検査を受ける

 計画確認申請書のとおり工事が施工されているかどうか、市の職員が完了検査をします。検査に合格すると排水設備確認済証を交付します。

〇新築や改築等の場合

 公共下水道区域内での新築や改築など、建築業者を介して施工する場合でも、下水道に接続するためにおこなう排水設備工事は指定工事店で施工する必要があります。
 建築確認申請を提出する時期にあわせて、排水設備の計画確認申請書を市都市整備課へ提出してください。

お問い合わせ

南さつま市役所 都市整備課 生活排水対策係 TEL:0993-76-1627