水道
水道に関する手続き
水道を使用開始するときや中止するときなどは、手続きが必要です。
なお、住民票の移転手続きや死亡届出とは連動しておりませんので、忘れずに手続きしてください。
※受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
土曜、日曜、休日及び年末年始(12月29日〜1月3日)は手続きができません。
受付時間にお越しいただけない場合は、事前にお問い合わせください。
・水道の使用を開始(再開)するとき【開栓】
開栓手数料200円が必要です。
※水が出るときでも、無断でご使用になると給水が停止されますのでご注意ください。
・水道の使用を中止するとき【閉栓】
・使用者の住所や名義が変わるとき【家族間での名義変更、会社名変更など】
水道の使用名義人の相続等により、前の使用者に変わって引き続き水道をお使いになる場合の名義変更や住所変更など。
・水道を廃止したいとき【メーター撤去】
家屋の解体や転居・死亡などにより、今後、水道を使用することがない場合。
水道料金の支払い方法
- 水道料金の支払い方法は、下記払込の方法があります。
- 口座振替
- 納入通知書
- 口座振替日は毎月25日。納入通知書の納期限は毎月月末です。
○口座振替は便利で安全ですので、是非ご利用ください。口座振替のお申込みは下記の金融機関の窓口へ預金通帳及び通帳の届出印を持参してお申し込みください。
取扱金融機関
- 南さつま農業協同組合
(南さつま市役所内公金取扱所含む) - 株式会社鹿児島銀行
- 株式会社南日本銀行
- 鹿児島相互信用金庫
- 鹿児島興業信用組合
- 九州信用漁業協同組合連合会鹿児島統括支店枕崎支店 (口座振替に限る)
- 鹿児島信用金庫
- 九州労働金庫
- さつま日置農業協同組合
- 株式会社ゆうちょ銀行・郵便局
(沖縄を除く九州管内に限る)
コンビニ等
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ニューヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーシップ
- ミニストップ
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- MMK設置店
- LINEPay納付書払い(5万円以上の支払いを除く)
- PayPay
- PayB
- 楽天銀行コンビニ支払サービス
収納代行事業者
コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託したので、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により公表します。
収納代行事業者(令和2年4月1日) (PDF形式)
収納代行事業者(令和3年11月11日)内容変更 (PDF形式)
水道メーター検針
検針員が毎月1日から15日までの間に検針を行います。
正確で効率のよい検針ができますようご協力をお願いします。
- 犬はメーターボックスから離してつないでください。
- メーターボックスの上や周囲に、物を置かないでください。
- メーターボックスの中はきれいにしてください。
水道メーター交換について
水道メーターは計量法により有効期限が8年となっており、8年以内に交換しています。
交換は水道課が委託した業者が、該当するメーターの交換に伺います。なお、メーター及び交換費用は市が負担します。
水道が故障したとき
水道が故障したり漏水が発生したときは、早めに施工した工事店にご相談ください。
工事店(南さつま市指定給水装置工事事業者)がわからないときや緊急の場合は、水道課までご連絡ください。
定期的に漏水チェックを!
■メーターでの点検方法
蛇口を全部閉めてパイロットマークの針を見ます。針が回っていれば漏水です。
漏水による使用水量の減免について
地下の給水管等の破損により漏水した場合は、減免を受けることができます。
ただし、目に見える範囲で漏水していた場合(例:トイレの水槽レバーが壊れて水が流れたままになっていた場合など)は減免の対象になりません。
漏水していた分の全てが減免となるわけではありません。
- 漏水修理をしなければ、減免の対象にはなりません。また、市の指定する給水装置工事事業者が修理をしなければ、減免の対象にはなりません。ご自身で修理したり、市指定以外の店が工事をした場合は、減免の対象にはなりませんので、ご注意ください。
- 減免の対象となるのは、漏水していた期間のうち最大2ヶ月間分だけです。漏水がわかったらすぐに修理をしてください。2ヶ月を超えた分は全てお客様のご負担になります。
- 漏水による減免を受ける場合は、漏水の修繕をした後、1ヶ月以内に水道課へ減免申請書をご提出ください。減免申請書は、申請書ダウンロードに掲載してあります。(通常、工事店が代行してくれますので工事をした店にご確認ください。)
- 減免する水量については、下記の規定に基づき計算します。
※南さつま市使用水量の認定に係る規程第4条第1項抜粋地下漏水に係る使用水量の認定については、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とし、メータ指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量(以下「加算水量」という。)に基準水量を加算した水量を当該月の使用水量とする。ただし、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とすることが適当でないときは、前年同期に当該使用者が使用していた使用水量を基準水量とすることができる。
具体的には、資料【図解】をご参照ください。
- 資料【図解】(PDF形式)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
減免後については、文書にて通知いたします。
減免により、払い過ぎが発生した場合は、還付(払い戻し)か充当(次の月の水道料金に充てること)となります。
指定給水装置工事事業者
現在登録されている業者は以下のとおりです。
- 指定給水装置工事事業者 (令和4年2月9日更新) (PDF形式)
- 指定給水装置工事事業者申請書
水道水質検査計画・結果表
- 令和4年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
- 令和3年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
- 令和2年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
- 平成31年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
- 平成30年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
- 平成29年度 水道水質検査計画 (PDF形式)
※PDFファイルが新しいウィンドウで開きます。
経営戦略の策定について
南さつま市の水道事業は、令和2年4月より上水道事業に16地区の簡易水道事業及び1地区の飲料水供給施設を統合し南さつま市水道事業として経営が始まっていますが、施設の経年劣化による老朽化の進行や、人口減少等に伴う使用料の減少等の課題を抱えています。このような中、将来にわたってサービスの提供を安定的に継続できるよう、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上を図るための中長期的経営の基本計画である「南さつま市水道事業経営戦略」を策定しました。
- 南さつま市水道事業経営戦略 (PDF形式)
お問い合せ先
南さつま市役所 水道課 業務係 TEL:0993-76-1708
施設係 TEL:0993-76-1709