上水道

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建物の改造や解体の際の水道関係の手続き

ページ番号:E027773更新日:

 家屋の改造、解体または外構工事などに伴い、敷地内の水道管(給水管)を取り外すなど給水装置の配管工事を行う場合は、破損事故などのトラブルを未然に防ぐため、事前に届出(給水設備工事申請・設計書)が必要となります。

家屋の改造や解体に伴う水道課への届出のお願い

家屋の改造、解体または外溝工事などにより、給水装置(お客様の家に配管されている水道管)が破損する漏水事故などのトラブルを防ぐため、それらの工事に伴い、給水装置の改造や撤去を行う場合は、南さつま市指定給水装置工事事業者を通じて、事前に届出(給水設備工事申請)が必要です。

【工事を行う前に】

敷地内に上水道が引き込みされているのか、または使用中なのかを、土地や建物の所有者など工事を依頼した方に確認し、引き込みされている場合は、給水装置の配管位置を必ず確認してください。

工事などにより、既存の給水装置を改変する場合は、南さつま市指定給水装置工事事業者に相談してください。

また、既存の給水装置を改変しないが安全のために止水しておく場合は、止水栓やメーターボックスを現地で確認し、止水栓が正常に機能するのか確認をしてください。

【施工当日】

作業員に給水装置の位置を確認させると共に、破損することがないよう慎重に施工してください。

宅内配管は、浅いところに埋設されている場合があるので注意してください。

【給水装置が破損した場合】

誤って給水管を破損させた場合は、速やかに水道課へ連絡をすると共に、南さつま市指定給水装置工事事業者に復旧を依頼してください。

【問い合わせ先】
南さつま市役所 水道課 業務係
電話 0993-76-1708(直通)
南さつま市役所 水道課 施設係
電話 0993-76-1709(直通)