上水道

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漏水減免について

ページ番号:E027774更新日:

漏水による使用水量の減免について

地下の給水管等の破損により漏水した場合は、減免を受けることができます。

ただし、目に見える範囲で漏水していた場合(例:トイレの水槽レバーが壊れて水が流れたままになっていた場合など)は減免の対象になりません。

漏水していた分の全てが減免となるわけではありません。

1.漏水修理をしなければ、減免の対象にはなりません。また、市の指定する給水装置工事事業者が修理をしなければ、減免の対象にはなりません。ご自身で修理したり、市指定以外の店が工事をした場合は、減免の対象にはなりませんので、ご注意ください。

2.減免の対象となるのは、漏水していた期間のうち最大2ヶ月間分だけです。漏水がわかったらすぐに修理をしてください。2ヶ月を超えた分は全てお客様のご負担になります。

3.漏水による減免を受ける場合は、漏水の修繕をした後、1ヶ月以内に水道課へ減免申請書をご提出ください。減免申請書は、申請書ダウンロードに掲載してあります。(通常、工事店が代行してくれますので工事をした店にご確認ください。)

4.減免する水量については、下記の規定に基づき計算します。

※南さつま市使用水量の認定に係る規程第4条第1項抜粋地下漏水に係る使用水量の認定については、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とし、メータ指示水量による水量から基準水量を差し引いた水量の2分の1の水量(以下「加算水量」という。)に基準水量を加算した水量を当該月の使用水量とする。ただし、前3回の定例検針による使用水量の3分の1を基準水量とすることが適当でないときは、前年同期に当該使用者が使用していた使用水量を基準水量とすることができる。

具体的には、資料【図解】をご参照ください。

資料【図解】 (PDF形式)

減免後については、文書にて通知いたします。

減免により、払い過ぎが発生した場合は、還付(払い戻し)か充当(次の月の水道料金に充てること)となります。

お問い合わせ
南さつま市役所 水道課 業務係
電話 0993-76-1708(直通)