法人市民税

このページは、南さつま市HPからリンクされていません。
コンテンツの内容は、最新でない場合や正確でない場合があります。
最新の内容は、サイトマップより閲覧ください。

法人市民税

ページ番号:E027725更新日:

納税義務者

 市内に事業所、事務所又は寮などを有する法人が納税義務者となります。

税率

■均等割

資本金等の額 市内事業所等の従業者数の合計数
50人以下 50人超
50億円超 410,000円 3,000,000円
10億円超〜50億円以下 410,000円 1,750,000円
1億円超〜10億円以下 160,000円 400,000円
1千万円超〜1億円以下 130,000円 150,000円
1千万円以下 50,000円 120,000円

■法人税割

平成21年4月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度分について14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度分について12.1%

令和元年10月1日から開始する事業年度分について8.4%

法人市民税関係様式

法人市民税関係様式はこちら >>

法人市民税(賦課)についてのお問い合わせ先

南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517