軽自動車税

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軽自動車税

ページ番号:E016280更新日:

軽自動車税(種別割)について【窓口:本庁税務課市民税係・各支所市民課】

■軽自動車税(種別割)について

 原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を、毎年4月1日現在の所有している方に課税されます。

 4月2日以降に廃車等の手続きをした場合でも、月割りによる減額や還付はありません。

 車種ごとの税額については、平成26年度地方税制改正に伴い、平成27年度より軽自動車税の税額変更が行われています。

 この税額変更は車種及び初度検査年月によって異なりますので、詳細等はコチラ (PDF形式)をご覧ください。

■納期について

 南さつま市における軽自動車税の納期は5月1日から5月31日までです。

 (納期限が土日の場合は、翌日が納期限になります。)

※平成26年度以前は4月11日から4月30日まででしたが、平成27年度より現行の納期に変更されています。

■減免について

 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている方は、等級等一定の要件を満たす場合、申請によって所有する車両等に対し軽自動車税の減免を受けることができます。減免を受けることが出来る車両は、手帳をお持ちの方1人に対して、普通自動車を含め1台に限ります。

 申請は、毎年、軽自動車税の納付書がお手元に届いてから、納期限の7日前までに申請をする必要があります。申請の条件や方法の詳細は、税務課市民税係へお問い合わせください。

■軽自動車等の登録・廃車等手続きについて 

※車種によって手続き窓口が異なります。

【原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業用・その他(特殊作業用))】

申告内容 必要なもの 申告場所
①登 録 ・車種、車台番号、排気量等の分かるもの
・販売又は譲渡証明
・申告者の本人確認書類
市役所 税務課
②廃 車 ・ナンバープレート
・申告者の本人確認書類
③盗 難 ・警察署届け出の受理番号・届出日
・申告者の本人確認書類
④ナンバープレートの紛失 ・弁償金400円
・申告者の本人確認書類
⑤転 出 ※廃車手続きと同じ
注意)手続きしないまま転出されると、転出後も本市より課税されます

◎申告書の様式は「申請書ダウンロード」ページより印刷できます。

※申告の際、窓口にて申告書の記入があります。(押印は不要です)

※名義変更は、①廃車手続(旧所有者名義分)を行った後、①登録手続(新所有者名義分)を行うこととなりますが、これらの手続きを同時に行って名義変更をする場合は、「南さつま市」のナンバープレートであれば継続して使用することも可能です。

【125ccを超える二輪車(軽二輪・小型二輪)】

九州運輸局 鹿児島運輸支局 へお問い合わせください。

891-0131 鹿児島市谷山港二丁目4-1 TEL050-5540-2089

【三輪・四輪の軽自動車】

軽自動車検査協会 鹿児島事務所 へお問い合わせください。

891-0131 鹿児島市谷山港二丁目4-38 TEL050-3816-1761

(注意)軽自動車税に関する申告問い合わせは下記へ

全国軽自動車協会連合会 鹿児島事務所

891-0131 鹿児島市谷山港二丁目4-42 TEL099-261-4011


問い合わせ先

税務課 市民税係

電話 0993-76-1517 (直通)