原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっておりますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、申請書を提出し承認を受けることにより、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる、納期の特例をご利用いただけます。
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個人住民税特別徴収(賦課)についてのお問い合わせ先
南さつま市役所 総務企画部 税務課 市民税係
TEL:0993-76-1517
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原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっておりますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主に限り、申請書を提出し承認を受けることにより、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できる、納期の特例をご利用いただけます。
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