固定資産税(土地・家屋・償却資産)

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家屋の減額制度

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家屋の減額制度

新築家屋に対する減額措置

 新築住宅(併用住宅・アパート等も含む)については、下記の要件を満たすと、居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 床面積要件・・・新築時期により、床面積要件の適用が異なります。
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成17年1月2日以降の新築分 50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下
減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間
  • 一般の住宅・・・新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
  • 長期優良住宅(平屋・2階建)・・・新築後5年度分
  • 長期優良住宅で3階建以上の準耐火または耐火構造住宅・・・新築後7年度分

その他家屋減額制度

減税対象家屋 主な条件 減税の期間・金額等
住宅耐震改修家屋 昭和57年1月1日以前から存在する住宅のうち、令和4年3月31日までに、耐震改修工事(50万円以上)を行い、耐震基準に適合することが証明された住宅

翌年度分の居住床面積120m2までの固定資産税を2分の1減額

住宅熱損失防止(省エネ)改修家屋 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年3月31日までの間に熱損失防止(省エネ)改修工事(窓の改修工事と床・天井・壁の断熱工事、50万円以上)を行った住宅 翌年度分の居住床面積120m2までの固定資産税を3分の1減額
バリアフリー改修家屋 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事(浴室、トイレの改良・手すり取付・段差解消など、補助金等を除き50万円以上)を行った住宅 翌年度分の居住床面積100m2までの固定資産税を3分の1減額

○問い合わせ先

税務課 固定資産税係 (電話番号:0993-76-1518