固定資産税(土地・家屋・償却資産)

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固定資産税

ページ番号:E016290更新日:

固定資産税

固定資産税とは

 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人

 固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。所有者とは、下記に所有者として登記または登録されている人のことです。(納税義務者といいます。)

  • 土地・・・登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋・・・登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産・・・償却資産課税台帳
■共有名義の場合

 固定資産を複数の方で共有される場合、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外〇名」(Aさんが代表者、A+〇名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付させていただくことになります。 共有代表者は、「固定資産税納税義務者共有代表者届」を提出してください。

■納税管理人を置く場合

 南さつま市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。これによりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。

■納税義務者の方が死亡された場合

 土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが必要です。(家屋の未登記の物件については市役所税務課で手続きしてください。 「未登記家屋所有者変更申告書」)

 その手続きがお済みでない場合は、「固定資産税納税義務者申告書」により相続人の代表を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。(ただしこの手続きは、納税通知書等を死亡された方に代わって、その相続人に確実に送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。)

■固定資産を売買等した場合

 年の途中で所有者の変更があった場合でも、登記等の名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

固定資産税納税義務者申告・変更申告
固定資産税納税義務者申告書

 固定資産を持つ納税義務者が死亡したときに、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を相続人の中から指定していただくものです。

固定資産税納税義務者変更申告書

 固定資産を持つ納税義務者がすでに死亡し、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただいていた方(今までの相続人代表者)が死亡したときに、代わって新たに納税等の管理をしていただく方(新たな相続人代表者)を他の相続人の中から指定し変更していただくものです。

ダウンロード

 ○申請書等はこちら >>

税額について
■税額の計算方法

 固定資産の税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。 課税標準額は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、市長が決定した価格をもとに算定されます。

■価格の据置措置と評価替え

 土地・家屋については原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、翌年度又は翌々年度は(地目変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正等があった場合はのぞきます。)基準年度の価格がそのまま据え置かれます。

 ※評価替えとは、固定資産の評価の見直しのことです。(次回は令和6年度です。)

■免税点

 南さつま市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、 次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円
«参考»土地や建物などにかかる税金

 国 → 国税 / 県 → 道府県税 / 市 → 市税

取得した場合

  • 県・・・不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)
  • 国・・・相続税(土地や建物などを相続した場合)
  • 国・・・贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)
  • 国・・・登録免許税(土地や建物を登記する時)
  • 国・・・印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した時)

持っているとき

  • 市・・・固定資産税(土地・家屋及び償却資産)

貸した時

  • 国・・・所得税(不動産による所得・権利金(譲渡所得・不動産取得))
  • 市 / 県・・・住民税(不動産による所得・権利金(譲渡所得・不動産取得))

売った時

  • 国・・・所得税(譲渡所得)
  • 市 / 県・・・住民税(譲渡所得)
  • 国・・・印紙税(売買契約書)

固定資産の価格に係る不服審査の申出

価格に係る審査の申出

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、南さつま市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間については、台帳登録の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。

 ただし、評価替えの年度以外は(地目の変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正等があった場合はのぞきます。)審査の申出をすることができません。

価格以外の事項に関する審査請求

 行政審査法により、評価額に関する事項以外について不服がある場合は、行政不服審査法により納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

お問い合わせ先

 南さつま市役所 税務課 および各支所 市民課