縦覧・閲覧の制度について

縦覧・閲覧の制度について

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「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧

 固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していただくための制度です。手数料は無料です。

○期間 4月1日(月)~5月31日(金) ※土・日・祝日を除く執務時間内

○縦覧場所 税務課固定資産税係、各支所市民課地域振興係

○縦覧できる人 固定資産税の納税者、納税者と同世帯の親族、納税管理人

※上記以外の人は納税者から、法人の場合は代表者からの委任状が必要です。

○縦覧に必要なもの  

マイナンバーカードや運転免許証など本人の確認ができるもの

○その他

▽縦覧帳簿の内容については電話でのお応えはできません。

▽固定資産税の納税者には、5月に固定資産税課税明細書を送付する予定です。

▽令和6年1月1日現在の評価内容を記載した証明の交付・課税台帳の閲覧などは、4月1日から開始します。

固定資産課税台帳の閲覧及び証明制度

 納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。(閲覧は、縦覧期間中に限り無料です。証明が必要な場合は、手数料が必要です。)

 また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧・証明が可能です。ただし、手数料が必要です。

  • 場所:税務課、各支所市民課
  • 必要なもの:賃貸借契約書、家賃などの領収証書など

お問い合わせ
本庁税務課 (直通 0993-76-1518)及び各支所市民課