監査委員
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、地方自治法に基づいて設置されている執行機関です。
監査委員は2名で、専門的知識を有する識見の委員が1名、市議会議員の中から選任される委員が1名です。
南さつま市の監査委員
選任区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
識見を有する者 | 西園 是洋 | 令和3年12月18日 | 代表監査委員 |
市議会議員 | 小薗 郁也 | 令和5年12月 8日 |
監査業務
財務監査(地方自治法第199条第1項)
市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に実施されているか監査を行うもので、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査を行う定期監査(同条第4項)と監査委員が必要と認めるとき行うことができる随時監査(同条第5項)があります。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の規定により適正に行なわれているかどうかについてテーマを設定して監査を行います。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者や公営企業会計管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行なわれているかどうかについて、毎月検査を行います。
決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
市長から付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算等について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)
市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定又は作成されているかどうかを審査し、市長に対して意見書を提出します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
市が補助金等の財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理者となっている団体等から抽出して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を行います。
住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
市長等又は職員について、違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときは、市民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を請求できる制度で、この請求があった場合には、請求等の内容について監査を行います。
その他の監査
以上のほかに、監査委員の職務権限として下記のものがあります。
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項及び地方公営企業法第34条)
公金の収納又は支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項)
住民の直接請求による監査(地方自治法第75条)
議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
【お問い合わせ先】
監査事務局
南さつま市加世田川畑2648
電話:0993-76-1704
FAX:0993-52-0113
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