投票所における投票

投票所における投票

ページ番号:E027929更新日:

投票時間

投票日当日の投票は、午前7時から午後6時(一部の投票所は、午後5時)までです。

投票所入場券

選挙が行われるときは、世帯(2名)ごとに入場券を発送します。投票の際にはご持参ください。ただし、持参しなくても投票はできます。

代理投票と点字投票

代理投票は、投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記載し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

選挙による投票方法の違い

選挙によって投票方法が違います。特に間違えやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙の違いです。

(1)衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。また同時に最高裁判所裁判官国民審査も行われます。

  • 小選挙区選挙 ・・ 全国289の選挙区ごとに行われ、『候補者名』を記載して投票します。
  • 比例代表選挙 ・・ 全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、『政党名』を記載して投票します。
  • 国民審査   ・・ 裁判官ごとに辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せず投票します。
(2)参議院議員通常選挙

参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなります。

  • 選挙区選挙  ・・ 各都道府県単位で行われ、『候補者名』を記載して投票します。
  • 比例代表選挙 ・・ 全国を単位に行われ、『候補者名』又は『政党名』のいずれかを記載し投票します。