公共工事の前払金の支払要件につきまして、平成28年1月以降の契約から下記のとおり変更となりましたのでお知らせします。
| 内 容 | 新 (H28.1から) | 旧 (H27.12まで) | 
| 前払金を 請求できる金額 | 請負金額300万円以上から | 請負金額500万円以上から | 
| 前払金の 支払い上限 | 上限なし ただし契約金額の10分の3まで 土木建築工事は契約金額の10分の4まで | 上限8,000万円 ただし契約金額の10分の3まで 土木建築工事は契約金額の10分の4まで | 
| 請求できる期間 | 契約締結以後 (定めなし) | 契約締結後1箇月以内 | 
| 前払金に 追加して支払う 前払金の上限※ | 上限なし ただし契約金額の10分の2を越えない範囲 | 4,000万円 ただし契約金額の10分の2を越えない範囲 | 
※支払を受けるためには要件があります。
