南さつま市に住所を有する海上勤務者が航海中又は、操業中に海難に遭遇した際、見舞金を交付します。
対象者
海上勤務者とは、船員手帳を受けている者及び漁業協同組合の正組合員資格を有する者を言います。
見舞金
海上勤務者が死亡又は遭難した場合にその遺族に対して交付します。なお、海難発生から60日を経過しても、なお消息不明の場合は死亡又は遭難したものとみなし見舞金を交付します。
見舞金の額
5万円
その他
詳しい手続き等は電話にてご確認ください。
問い合わせ先
商工水産課 水産振興係 (直通 0993-76-1607)