介護事業者の皆様へ

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資格要件を満たしていない従業員等の配置について

ページ番号:E022524更新日:

 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員又は、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者については、必要な研修を修了していない等、資格要件を満たしていない者を配置することは、事業所の指定取消事由に該当するため認められません。

 ただし、以下の場合については、事前相談を前提とした上で認める場合があります。

  1. 資格要件を満たすもの(有資格者)の配置について、事業者が相当の努力を行ったにもかかわらず、やむを得ず無資格者を配置せざる得ない場合。
    例えば、事業所の管理者又は計画作成担当者が、個人的な事情による急な退職等を申し出たため、事業者において早急に求人等を行ったにも関わらず、有資格者の雇用が間に合わなかった場合等が考えられます。
    この場合、事業者は、前任者の退職等の申し出があった時点において、有資格者の配置が確実でない場合は、速やかに南さつま市に相談を行ってください。
  1. その他、南さつま市がやむを得ないと判断した場合。

※なお、人事異動による配置転換等、事業者の都合によって無資格者を配置する場合は認められません。

事前相談で例外的に無資格者の配置を認められた場合であっても、以下のとおり取り扱います。

介護支援専門員及び計画作成担当者の場合

 運営基準減算として、人員基準欠如開始月の翌々月から解消月まで、介護給付費の100分の70の減算を行います。

 なお、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、介護支援専門員を、認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、計画作成担当者については、都道府県における研修の開催状況を踏まえ、南さつま市からの推薦を受けて研修の申込を行い、研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとします。

 なお、受講予定の研修を修了しなかった場合は、通常の減算の算定方法に従って、人員基準欠如が発生した翌々月から減算を行うこととしますが、修了しなかった理由が、当該介護支援専門員等の急な離職等、事業所の責に帰すべき事由以外のやむを得ないものである場合であって、当該離職等の翌々月までに、研修を修了することが確実に見込まれる介護支援専門員等を新たに配置したときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとする場合もあります。

管理者の場合

 運営基準に違反するものとして、事業の休止等の指導、期間を定めて指定の一部効力停止等を行う場合があります。

事前相談において例外的に無資格者の配置を認められた場合

下記様式を提出してください。

1.事業者の誓約書 【必ず提出】

「必要な研修等を受けさせる旨の事業者の誓約書」(様式1) (Word形式)

「必要な研修等を受けさせる旨の事業者の誓約書」(様式1) (PDF形式)

2.職員の誓約書 【必ず提出】

「必要な研修等を受ける旨の管理者、計画作成担当者自身の誓約書」(様式2)  (Word形式)

「必要な研修等を受ける旨の管理者、計画作成担当者自身の誓約書」(様式2)  (PDF形式)

. 変更届出書 【厚生労働省令で定める事項が変更になった場合】

地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所(指定・指定更新・変更・廃止・休止・再開)

4.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」【減算を行う場合】

介護給付費算定に係る体制届・提出書類

※研修の修了等により、無資格者が資格要件を満たした場合は、速やかに研修の修了証の写しを提出し、職員の欠員による減算を行っていた場合は、あわせて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

提出先
〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 介護支援課 介護給付係
電話 0993-76-1527