介護事業者の皆様へ

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地域密着型サービス事業所の区域外利用について

ページ番号:E022891更新日:

 地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるものです。

 しかし、やむを得ない事情がある場合は、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスを利用することができます。 

 手続きには、相当の理由と時間が必要になるため、早めに南さつま市介護支援課(電話0993-76-1527)及び事業所の所在する市町村の介護保険担当課にご連絡ください。

【注意】同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。

やむを得ない事情がある場合に利用できる地域密着型サービスは次のとおりです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

南さつま市における同意の要件

 南さつま市外の被保険者が南さつま市にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、以下の要件を満たす必要があります。

当該事業所が以下の要件をすべて満たしている

・利用者の数が受入れ可能人員数の上限に達していない

・事業者が当該利用希望者の受入れを認めている

・当該利用希望者を含め、他市町村被保険者の割合が定員等のおおむね2割以内である

他市町村被保険者が当該事業所を利用するのにやむを得ない理由として、次のいずれかの事項に該当する

・本市に隣接する市町村の介護保険の被保険者が地域密着型サービスまたは地域密着介護予防サービスの利用を希望する場合において、当該市町村に該当サービスが存在しない、または定員等に空きがない、若しくは当該市町村に所在する事業所より本市に所在する事業所を利用する方が移動時間を短縮できる

・当該利用希望者が、その配偶者等からの暴力のため、本市に居所を有している

・当該利用希望者が利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、当該改正前から引き続き利用している

・その他市長が特にやむを得ないと認めるとき

 なお、南さつま市の被保険者が南さつま市外の事業所の利用を希望する場合、同意の要件等については事業所の所在する市町村によって異なります。

 要件等については、事業所の所在する市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。

利用希望者からの利用申出

 南さつま市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスの利用を希望するときは、南さつま市介護支援課に次の申出書を提出してください。

 他市町村地域密着型サービス事業所の利用申出書 (Word形式)

 申出の内容がやむを得ない事情だと判断された場合、南さつま市から、希望する事業所が所在する市町村と協議します。

南さつま市外の被保険者が南さつま市の事業所を利用する場合

 他市町村の被保険者が南さつま市の地域密着型サービスの利用を希望するときは、被保険者の住所地の市町村介護保険担当課に利用申し出を行うとともに、南さつま市介護支援課に次の説明書を提出してください。

 他市町村被保険者利用理由(状況等)説明書 (Word形式)

市外みなし指定について

 事業所の所在地の市町村長の同意が得られた場合、市外みなし指定の申請が必要です。

南さつま市の被保険者が南さつま市外の事業所を利用する場合

下記の提出書類一覧を確認し、必要な書類を南さつま市介護支援課に提出してください。

 指定申請に係る提出書類一覧(市外みなし) (Excel形式)

様式(リンク)

 【参考様式10】被保険者一覧表(市外みなし指定対象者)  (Excel形式)

 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所(指定・指定更新・変更・廃止・休止・再開)

 介護給付費算定に係る体制届・提出書類

みなし指定の地域密着型サービス事業所の更新申請・利用終了について

 みなし指定の有効期間は、指定有効期間の満了日までとなっています。下記の提出書類一覧を確認し、必要な書類を南さつま市介護支援課に提出してください。

(注)書類の審査に時間を要しますので、有効期間満了日の一か月前までに書類を提出してください。

 指定更新申請に係る提出書類一覧(市外みなし) (Excel形式)

様式(リンク)

 【参考様式10】被保険者一覧表(市外みなし指定対象者)  (Excel形式)

 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所(指定・指定更新・変更・廃止・休止・再開)

 なお、既に全ての南さつま市の被保険者の利用が終了している場合は、みなし指定の効力が失われていますので、「地域密着型サービスのみなし指定による利用終了届出書」 (Word形式)を提出してください。

変更の届出について

 南さつま市のみなし指定を受けている地域密着型サービス事業所については、法令の規定により届出が必要とされる事項を変更した場合、所在する市町村への届出とは別に、南さつま市へも届出が必要です。

 地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所(指定・指定更新・変更・廃止・休止・再開)

 介護給付費算定に係る体制届・提出書類