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短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

ページ番号:E022539更新日:

 短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。
 居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 しかし、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する必要性がある場合においては、おおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することが出来るよう以下の取扱いにより運用しております。

認定有効期間のおおむね半数の基準日数

南さつま市において、認定有効期間のおおむね半数の基準日数は以下の算出方法により定めます。

  • 認定有効期間が36ヶ月の場合   548日
  • 認定有効期間が24ヶ月の場合   365日
  • 認定有効期間が12ヶ月の場合   183日
  • 認定有効期間が 6ヶ月の場合    91日
  • 認定有効期間が 3ヶ月の場合    46日

※支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については、認定有効期間のおおむね半数の範囲には含まれません。

認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合

 認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用する場合は、事前に短期入所サービス利用が認定有効期間の半数を超える申出書を提出しなければなりません。

様式

(令和3年4月以降) 短期入所サービス延長利用継続申出書 (Excel形式)

(令和3年4月以降) 短期入所サービス延長利用継続申出書 (PDF形式)

【添付書類】

居宅サービス計画書1表~7表又は介護予防サービス・支援計画表

アセスメントシート ・ 課題分析シート

提出期限

 半数を超えることが見込まれる前月末までにご提出ください。(認定有効期間が3ヶ月の場合を除く)

※次期認定有効期間において、同様におおむね半数を超えると判断される場合は再度提出しなければなりません。

提出先

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地
南さつま市役所 介護支援課 介護給付係
電話 0993-76-1527

利用の対象者

 利用の対象者は、以下のいずれかに該当する場合に、おおむね半数を超えて利用する必要性があるものと判断します。

  1. 利用者が認知症であり、同居している家族等の介護が困難な場合、若しくは独居で、在宅生活が困難であると判断される場合(要介護認定調査における認知症高齢者の日常生活自立度IIIaと同程度以上)
  2. 同居の家族等が高齢又は疾病中であることを理由として十分な介護を受けることができない者
  3. その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることが出来ないと市長が認める場合(例)入退院等で環境の調整が必要だった場合等
留意事項

 短期入所サービスの利用については、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるため、認定有効期間のおおむね半数を超えない場合であっても、その利用者の心身の状況や環境等を十分に勘案し、必要最低限にとどめてください。
 また、短期入所サービスの利用が認定有効期間のおおむね半数を超える場合にあっては、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行なってください。なお、本理由による待機者については、入所の優先順位が比較的高いと考えられますが、特定の施設のみでなく、複数の施設に入所予約をするなど、短期入所のおおむね半数を超えての利用の早期解消に努めてください。