令和5年4月1日から、道路交通法の一部改正により、すべての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
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自転車事故による死者の約6割が頭部損傷
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた人に比べて約3倍も高くなります。(令和2年データ)
警視庁リーフレット「かっこいいだけじゃない!命を守ります」 (PDF形式)
自転車安全利用五則
道路交通法の改正に伴い、令和4年11月1日に新たな五則が発表されました。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
お問い合わせ先
総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501