交通安全

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

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 令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されました。

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特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルール

・免許は不要。ただし16歳未満は運転禁止

・自賠責保険への加入が義務

・ナンバープレートの取り付けが義務

・飲酒運転の禁止

・原則車道の左端を走行し、車道の右側走行は禁止

・交差点を右折するときは、二段階右折

・信号や道路標識に従う義務

・スマホを見ながらの運転は禁止

・安全のためヘルメット着用が努力義務

特定小型原動機付自転車の主な基準

・定格出力 0.6kW以下

・車体の大きさ 長さ1.9m以下 幅:0.6m以下

・時速20㎞を超えて加速することができない構造であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

※これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

お問い合わせ先
総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501