令和6年11月1日から、道路交通法の一部改正により、自転車の運転中における「ながらスマホ」及び「自転車の酒気帯び運転等」の罰則が整備されました。
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自転車運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者、同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
お問い合わせ先
総務課 自治防災係
電話 0993-76-1501