固定資産税(土地・家屋・償却資産)

土砂災害特別警戒区域に指定された宅地評価の補正

ページ番号:E022919更新日:

 市内の土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)に指定された宅地について、令和3年度から宅地にかかる、土砂災害特別警戒区域に含まれている地積の面積割合に対して、3段階に区分した減価率に応じた補正率を、宅地として一体的に利用されている土地ごとに乗じ、評価額を算定します。

 (注:申請等の手続は必要ありません。)

※納税義務者毎の土地の課税標準額合計が、30万円未満(免税点)の場合には、土地分の固定資産税は課税されません。

〇減価率

土砂災害特別警戒区域の地積の面積割合 補正率
60%以上 0.7
30%以上60%未満 0.8
30%未満 0.9

〇対象地域(大字名)

 大字加世田地頭所・地頭所町・川畑・本町・白亀・麓町・武田・内山田・津貫・益山・宮原・唐仁原・小湊・村原2丁目・村原4丁目・村原5丁目・ハーモニーの一部、大字笠沙町赤生木・片浦の一部、大字大浦町の一部、大字坊津町坊・泊・久志・秋目の一部、大字金峰町尾下・高橋・池辺・大野・大坂・花瀬・宮崎・新山・中津野・浦之名・白川の一部

 ※令和4年1月1日現在

○問い合わせ先

税務課 固定資産税係 (電話番号:0993-76-1518