固定資産税(土地・家屋・償却資産)

土地・家屋評価

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土地・家屋評価

土地評価のしくみ

評価の方法

 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。その評価は3年ごとに見直されます。(評価替え)

地目

 地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定します。特に宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価しています。

家屋評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。その評価は3年ごとに見直されます。

新築家屋の評価

 評価額 = 再建築価格 × 設計管理費等の補正率×物価水準による補正率×経年減点補正率

 ※再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

 ※設計管理費等の補正率・・・建築費のうち、通常含まれる利潤、設計管理費、一般管理費および負担額などの工事原価に対する割合です。

 ※物価水準による補正率・・・経過措置により、評点1点あたりの評価を求めるために用いられる補正率です。

 ※経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、評価替えの年(3年ごとの評価の見直し)時点において、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動割合を考慮します。 なお、評価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。

 また、評価替えの年(基準年度)以外は、原則として、前年度の評価額に据え置かれることとなりますが、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

 在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 ×再建築費評点補正率

お問い合わせ先

 南さつま市役所 税務課 および各支所 市民課