固定資産税(土地・家屋・償却資産)

償却資産

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償却資産

償却資産とは

法人や個人で工場や商店などを経営しておられる方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

具体的な例

【農業、漁業、その他の事業で課税対象となる主な償却資産の種類】

農業 ビニールハウス、防霜ファン、防風ネット、乾燥機、プラウ、管理機、深耕機、耕運機、茶摘採機、製茶プラント、肥料散布機、甘藷収穫機、動力噴霧器、軽自動車税が課されないバックホー・トラクター・コンバイン・田植機など
漁業 漁船、魚網、魚探、船外機、無線機、網揚機、網洗機、レーダー、船体修理・改良など
その他 太陽光発電設備、パソコン、コピー機、ルームエアコン、キャビネット、レジスター、金庫、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサインなど)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテンなど、LAN設備、門、塀、外灯、金属製品製造設備(旋盤、ボール盤、プレス機、溶接機など)、木製品製造設備(糸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など)、食品製造加工設備(厨房設備、窯、オーブン、包装機など)、貯水設備、梱包機、印刷業用各種製版機、印刷機など、旅館・飲食業用厨房設備(冷蔵庫、冷凍庫、製氷器、ボイラー、テレビ、カラオケ機器、応接セットなど)、小売業用陳列台・陳列棚・陳列ケース、理容・美容椅子、洗面設備、医(歯)業用医療機器全般、クリーニング業用洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機など
課税の対象外
  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※ただし、1、2の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)= 取得価額 ×(1−減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 ×(1−減価率)・・・(a)

※ただし、(a)により求めた評価額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額を価格とします。 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

償却資産は、法人や個人の事業者自らが市町村に申告するもので、南さつま市内に償却資産を所有する方は、資産の多少にかかわらず毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになります。新規に事業を始めた方や、既に事業をしている方で年の途中で資産に増減があり修正申告が必要な方は、本庁税務課固定資産税係又は各支所 市民課 地域振興係までお問い合せください。

償却資産申告書
償却資産種類別明細書

○申告書の提出・問い合わせ先
税務課 固定資産税係(76-1518) 各支所 市民課 地域振興係